
第143回国会参法第6号
租税特別措置法の一部を改正する法律の施行による地方財政収入の減少を回避するための地方税法等の一部を改正する法律案要綱
第一 趣旨
租税特別措置法の一部を改正する法律(平成十年法律第 号)の施行による地方財政収入の減少を回避するため、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)等の一部改正について定めるものとすること。
第二 地方税法の一部改正
地方消費税の税率は、租税特別措置法第八十六条の三の二の規定が適用される間、百分の五十とすること。
第三 地方交付税法等の一部改正
一 平成十年度分の交付税総額について、一般会計から五千三百二十億円の特例加算を行うこと。
二 平成十一年度以降の所得税、法人税及び酒税に係る地方交付税の率については、当分の間、百分の三十六とすること。
第四 施行期日等
一 この法律は、平成十年十二月一日から施行すること。
二 必要な経過措置その他所要の規定を整備すること。