
第142回国会参法第6号
国会議員等のあっせん利得行為等の処罰に関する法律案要綱
第一 目的
この法律は、国会議員等が、公選により国民又は住民の厳粛な信託を受け、高い廉潔を保持して、全体の利益のために奉仕すべき責務を負っていることにかんがみ、国会議員等が特定の者に不当に利益を得させる目的で、その権限に基づく影響力を利用してあっせん行為をし、その報酬を受けること等を処罰することにより、政治倫理の確立及び公務の運営における公正の確保に資することを目的とすること。
(第一条関係)
第二 定義
一 この法律において「国会議員等」とは、衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員若しくは長又は市町村(特別区を含む。)の議会の議員若しくは長をいうこと。
(第二条第一項関係)
二 この法律において「処分」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいうこと。
(第二条第二項関係)
三 この法律において「公務員」とは、刑法第七条第一項に規定する公務員をいうこと。
(第二条第三項関係)
第三 国会議員等あっせん利得
国会議員等が、請託を受け、当該請託をした者又は第三者に不当に利益を得させる目的で、処分又は契約に関する事務に従事する公務員に対し、その権限に基づく当該事務に対する影響力を利用して、当該事務につきあっせんをすること又はしたことの報酬として、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処すること。
(第三条関係)
第四 国会議員等あっせん第三者利得
国会議員等が、請託を受け、当該請託をした者又は第三者に不当に利益を得させる目的で、処分又は契約に関する事務に従事する公務員に対し、その権限に基づく当該事務に対する影響力を利用して、当該事務につきあっせんをすること又はしたことの報酬として、第三者に財産上の利益を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処すること。
(第四条関係)
第五 財産上の利益の供与等
第三又は第四に規定する財産上の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処すること。
(第五条関係)
第六 没収及び追徴
第三又は第四の場合において、犯人又は情を知った第三者が収受した財産上の利益は、没収すること。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴すること。
(第六条関係)
第七 国外犯
第三及び第四の罪は、刑法第四条の例に従うこと。
(第七条関係)
第八 その他
一 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行すること。
(附則第一条関係)
二 所要の規定の整備を行うこと。
(附則第二条から第四条関係)