
第140回国会参法第6号
行政書士法の一部を改正する法律案要綱
第一 目的規定の創設
行政書士法は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、国民の利便に資することを目的とすること。
(第一条関係)
第二 欠格事由に関する規定の整備
破産者で復権を得ないものは、行政書士となる資格を有しないとすること。
(第五条関係)
第三 罰則の整備
1 行政書士となる資格を有しない者で、日本行政書士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして行政書士名簿に登録させたものは、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処すること。
2 行政書士でない者の業務制限違反に対する罰金の多額を三十万円とすること。
3 行政書士の守秘義務違反に対する法定刑を一年以下の懲役又は十万円以下の罰金とすること。
4 行政書士の名称の使用制限違反に対する罰金の多額を十万円とすること。
5 行政書士会又は日本行政書士会連合会の登記の懈怠に対する過料の多額を三十万円とすること。
(第二十一条―第二十四条関係)
第四 施行期日等
1 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行すること。
(附則第一項関係)
2 この法律による改正後の行政書士法第五条第三号の規定は、この法律の施行の日以後に破産者となった者に係る行政書士の資格について適用すること。
(附則第二項関係)
第五 その他
所要の改正を行うこと。