参議院法制局

鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律
(平成28年12月2日法律第97号)

[ 背景 ]

 農山漁村地域における鳥獣による農林水産業等の被害の深刻な状況が継続しており、長期的な鳥獣の捕獲等の対策強化が求められている現状に鑑み、鳥獣の捕獲等に関わる人材の長期的な確保、鳥獣被害対策実施隊の設置の促進等が必要とされているとともに、捕獲等をした鳥獣の大半が廃棄されていることから、食品としての利用等の積極的な推進が重要な課題となっていること。

[ 内容 ]

 特定鳥獣被害対策実施隊員以外の被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事している者についての猟銃所持許可の更新等に係る技能講習の免除の特例の期限を5年延長するとともに、鳥獣被害対策実施隊の設置についての被害防止計画への記載の義務付け、捕獲等をした対象鳥獣の食品としての利用等その有効な利用に関して必要な施設整備の充実等の措置、食品等としての安全性に関する情報提供等を定めるもの。

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