参議院法制局

消費者教育の推進に関する法律
(平成24年8月22日法律第61号)

[ 背景 ]

 消費者教育は、消費者の自立を支援し、消費者被害を防止するために有効な取組であり、その充実は、消費者基本法において国の講ずべき施策の1つとして明記されているが、学校教育において十分な授業時間が確保できておらず、社会教育についても効果的な取組がなされていないなどの指摘がなされていること。また、平成21年の消費者庁設置関連3法案に対する参議院の附帯決議においても、消費者教育に関する法制の整備について検討を行うことが明記されていること。

[ 内容 ]

 消費者教育に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、基本方針の策定その他の消費者教育の推進に関し必要な事項を定めることにより、消費者教育を総合的かつ一体的に推進しようとするもの。

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