参議院法制局

東日本大震災関連義援金に係る差押禁止等に関する法律
(平成23年8月30日法律第103号)

[ 背景 ]

 東日本大震災の被災者又はその遺族(以下「被災者等」という。)の生活を支援し、被災者等を慰藉する等のため自発的に拠出された金銭を原資として、都道府県又は市町村が一定の配分の基準に従い被災者等に交付する金銭(以下「東日本大震災関連義援金」という。)について、法律上差押えを禁止する規定が存在しないため、東日本大震災関連義援金が差し押さえられる可能性があったこと。

[ 内容 ]

 東日本大震災関連義援金に係る拠出の趣旨に鑑み、被災者等が自ら東日本大震災関連義援金を使用することができるようにするため、東日本大震災関連義援金について、差押え等を禁止するもの。

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