参議院法制局

母体保護法の一部を改正する法律
(平成12年5月24日法律第80号)

[ 趣旨 ]

 都道府県知事の指定を受けて受胎調節の実地指導を行う者が受胎調節のために必要な医薬品を販売することができる期間を五年間延長するもの。

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