参議院法制局

国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
(令和元年6月26日法律第43号)

[ 背景 ]

 平成30年の通常国会での参議院議員の選挙制度に関する公職選挙法の改正に際し、参議院政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会において「参議院議員の定数の増加に伴い、参議院全体の経費が増大することのないよう、その節減について必要かつ十分な検討を行うこと」との附帯決議が行われ、参議院に係る経費の節減が課題となっていること。

[ 内容 ]

 参議院議員が、令和元年8月1日から令和4年7月31日までの間において、支給を受けた歳費の一部に相当する額を国庫に返納する場合には、当該返納による国庫への寄附については、公職の候補者等の寄附を禁止する公職選挙法第199条の2の規定は、適用しないこととするとともに、これにより歳費を国庫に返納するに当たっては、返納の措置が参議院に係る経費の節減に資するためのものであることに留意し、月額7万7千円を目安とするものとすること。

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