参議院法制局

公職選挙法の一部を改正する法律
(平成12年11月1日法律第118号)

[ 背景 ]

 昭和57年に導入された参議院議員の拘束名簿式比例代表選挙については、候補者の顔が見えない、過度の政党化を招く、名簿順位の決定の過程が有権者にとって分かりにくいといった批判があり、各方面において改革の論議がなされてきた。

[ 内容 ]

 参議院比例代表選出議員の選挙を拘束名簿式から非拘束名簿式に改めるとともに、参議院議員の定数を252人(比例代表選出議員100人、選挙区選出議員152人)から242人(比例代表選出議員96人、選挙区選出議員146人)に削減するもの。平成13年に行われた第19回通常選挙から実施。なお、参議院議員は3年ごとの半数改選のため、定数の削減は、2回の通常選挙を経て行われる。

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